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二人の子供にお金を残したい時には

今日は知っているようで知らない、保険の細かいお話にしてみます。

生命保険では、ご存じのように死亡保険金受取人をご契約時に設定します。

ご主人なら奥さんを受取人に!というのが一般的ですよね。

ちなみに、誰を受取人にしたかというのは、受取人に知らせる必要はありませんので、いつでもご契約者の方が変更可能です。
ご主人がこっそりと奥さんに残す保険に加入することも可能というわけです。
(当社では独自ルールとして、受取人の方にもお会いすることにしています)

さて、二人の子供に公平に残したい!
こういった場合は、どうしましょうか?

一番良いのは「ご契約を2つに分ける」ことです。
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死亡保険金受取人というのは、強い効力がありますので、万が一の際には滞りなく、それぞれの銀行口座に1000万円ずつお支払いさせていただきます。

しかし、年金形式でお支払する収入保障保険などは、保険金額が一定以上の場合に割引が適用される場合があります。
タバコを吸わない人は割引!などですね。

この保険を2つに分けてしまうと、せっかくの割引が適用できず、保険料が高くなってしまうことも。

そこで、「一つのご契約に対して、複数人の受取人を設定すること」が可能です。
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素晴らしい。完璧ですね。

と言いたいところなのですが、ここからがほとんどの方が知らないお話です。

このようなご契約で、お父さんが亡くなった場合、どのように保険会社からお支払があるかご存じですか?
「それぞれの口座に振り込んでくれるんでしょ?」
と思いますよね。

残念ながら不正解です。
ほとんどの保険会社では、代表受取人「1名」の口座に一括でお支払し、そこから二人で分けてもらうんです。
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この時、長男長女の仲が悪くなっていたら???長男が長女に渡さなかったら???
せっかくの想いが、兄弟の不仲を引き起こすかもしれません。

万が一に備えるのが保険と言われています。
だからこそ、「万が一という時をイメージし、しっかり役立つか?」ということも加入時に検討したいですね。

さて、何の法的効力もありませんが、
「お父さんはこういう想いでお二人を受取人にされたんですよ」
こんなことをお伝えできることが、全てのお手続きをお手伝いする私たちの価値の一つかもしれません。